軽微な交通違反で現行犯逮捕されました泪

右左折方法違反で現行犯逮捕されるってあるんですね…

私のように軽微な交通違反で逮捕された事例。

ちょっとネットを除いていたら、私のように軽微な交通違反で逮捕された事例がでてきました。

読んでいると、私より理不尽な扱いを受けている印象です。

少し古い事例ですが、以下にリンクを貼ります。

 

軽微な交通違反(指定場所一時不停止)による現行犯逮捕に疑問 - 弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件 (bengo4.com)

 

弁護士さんに質問相談できるサイトなのですが、この中で弁護士さんの返答が、あまりに無情な現実を突きつけていました。

 

警察の対応は不当ですが、時折このような軽微な事案での逮捕も見受けられます。
不服を訴える方法としては、国家賠償請求くらいしかないですが、慰謝料等は、とれるとして10万円くらいにしかなりません。

 

実は、私が知り合いの弁護士に相談したときにも似たようなことを言われました。

警察を相手に訴訟を起こしても、自身や家族の負担が大きい割にリターンが少ない、と。

控訴・上告審までもつれることがほぼ確実ですし、実名報道等もされるでしょうからね。

それで私は不服ながら法的措置は諦めて、でも何もしないのも嫌だったので、せめてもの抗議として監察あてに通知書を送らせてもらったのでした。

 

ちなみに、現行犯逮捕については、以下のような決まりがあるようです。

 

30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。

刑事訴訟法第217条 - Wikibooks

 

青切符に応じて反則金を納めたら刑事罰を逃れられるような右左折方法違反はこの法律に該当する軽微事件ですよね。

これを見ると、私を現行犯逮捕できた理由は”逃走の恐れ”ぐらいかと思うのですが、正式裁判を望みつつ、任意捜査には応じたくないが義務にはしっかり応じると再三述べていた私に”逃走の恐れ”はあったのでしょうか…