軽微な交通違反で現行犯逮捕されました泪

右左折方法違反で現行犯逮捕されるってあるんですね…

回答が来た!!

6月初旬に逮捕への疑問を綴った通知書を送ってからもうすぐ4カ月…お返事来ないな~、まぁ回答義務無いしなぁ…と思っていたら、回答が来ました!!来るんだ!?

私の通知書の被通知人(宛先)は

九州管区警察局総務監察部監察課長

沖縄県警察本部警務部監察課長

だったのですが、回答の通知人(回答者)は

沖縄県警察本部交通部交通指導課長

沖縄県警察本部警務部警務課長

となっていました。監察じゃないんだ…まぁ、適切な部署に回してくれたのかな?

タイトルは「令和3年6月〇日付け通知書の回答」となっており、私からの通知書の最後に記した7項目の質問に回答する形で記述されてました。(ちなみにあちらからも内容証明で送られてきました。着払いではありませんでしたw)

(私が送付した通知書については過去記事【通知書送付からもうすぐ2カ月…返事なし泪 - 軽微な交通違反で現行犯逮捕されました泪 (hatenablog.com)】をご参照下さい。)

以下に、私の質問と、それに対する今回の回答を並べて示します。

 

 

【質問】

一、私が道路交通法違反を現認したと警察官から指摘された際、反則告知書の作成から交付まで待つ義務があったのか

二、私が免許証を提示し正式裁判を望む旨を警察官に伝えたあと、違反現場に私を留め置いたり、帰りたいという希望に駄目だと答えたりした法的根拠は何であったのか。

三、私からの再三の質問(反則を現認したときの切符処理以外の対応法や私を現場に留め置き帰らせなかった法的根拠、私が現場に留まることが義務か任意か、など)に答えなかったり、確認が必要であるとし答えられなかったりした警察官の態度や知識・技量に問題は無かったか。

四、今回の現行犯逮捕は、どういう逮捕要件を認定して行われたか。

五、今回の逮捕は不当ではなかったか。

 

【回答】(質問の一~五にはまとめて「御説明いたします」とのことでした。)

 警察官は、交通反則通告制度の対象となる行為を認めた場合には、道路交通法に基づき、書面により告知することとなっており、告知をするために関係書類を作成する間、現場での待機をお願いしています

 次に、貴殿に現場での待機を求めたことについては、交通反則通告制度は反則金を納付することで公訴提起されないという違反者の利益を図る側面を有しており、交通反則告知書を作成した上で、改めて交通反則通告制度の適用を受けるかどうかを確認するため、交通反則告知書を作成し終えるまでの間、待機を求めたものであります。

 また、交通反則通告制度を適用しない場合には、刑事事件として取扱うこととなり、取調べや現場見分等の捜査に協力していただく必要があったことから、現場において貴殿に対し、任意捜査に応じるかどうかを再三に亘り確認を行ったものであり、そのような経緯からも、貴殿に対し現場で待機することを求めたものであります。

取締り現場において対応した警察官の知識・技量についての質問については、対応した警察官は各法令に基づき適正に対応しており、知識・技量に問題はなかったものと認識しております。

現行犯逮捕に至る逮捕要件の認定状況については、警察官は任意捜査の原則に基づき書面の作成や刑事事件に移行した際の必要な捜査を行うため、貴殿に対し再三現場に留まるよう求めていたところ、貴殿は「出頭には応じない」等と申し立て、これに応じなかったこと及び現場から立ち去ろうとしたことから貴殿を現行犯逮捕したものであり、不当逮捕には当たらないものと認識しております。

 

【質問】

六、私を勾留した際の名護警察署の対応は適切であったか。

 

【回答】

留置した際の名護警察署の対応については、留置施設内での対応は、当該施設の適正な管理運営を図るため、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」等の関係法令に基づく必要な制限を課しており、一定の権利や利益に対する制約があります。

 ゆえに、留置施設内における食事や運動、入浴等に関する一日の流れについては、留置を開始する前に告知書により貴殿に説明をしておりましたところ、入浴については実施する日があらかじめ施設により定められており実施しなかったものであり、また、薬については薬の処方を依頼するための確認の意味で貴殿に質問させていただいたもので、事実その翌日には病院に対して薬の処方依頼を行っていたものであります。

 一方で、夕食の提供については、留置施設の食事の時間は過ぎていたものの、食事の希望について確認する必要があったと考えており、関係職員に対する指導教養を徹底してまいります

 

【質問】

七、今回録音した内容を公開してもよいか。

 

【回答】

貴殿が逮捕前に録音した内容を公開するか否かについて警察がお答えする立場にはありません。

 

 

 

…いかがでしょうか。私は、ほとんど想定の範囲内でした。

やはり任意捜査というものは「応じるかどうかは任せるけど、応じないと逮捕するよ」ということらしいです。

今日までに色々と調べたところによると、少なくとも告知書(青切符)の受け取りには応じないと逮捕されることが多い(!?)ようです。切符作成まで待つことや受け取りは義務では無いと思うのになぁ…泪

そういえば過去に警察とやり取りをした時も、義務かどうかの質問は頑なにはぐらかされました。

「任意は拒否する、義務には必ず応じる、正式裁判を求める」と言い続けても、逮捕されるんですねぇ…ニンイッテムズカシイ泪