納得できない現行犯逮捕に抗議したい!!
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こんにちは、TRZ650と申します。
回答が来た!!
6月初旬に逮捕への疑問を綴った通知書を送ってからもうすぐ4カ月…お返事来ないな~、まぁ回答義務無いしなぁ…と思っていたら、回答が来ました!!来るんだ!?
私の通知書の被通知人(宛先)は
九州管区警察局総務監察部監察課長
沖縄県警察本部警務部監察課長
だったのですが、回答の通知人(回答者)は
沖縄県警察本部交通部交通指導課長
沖縄県警察本部警務部警務課長
となっていました。監察じゃないんだ…まぁ、適切な部署に回してくれたのかな?
タイトルは「令和3年6月〇日付け通知書の回答」となっており、私からの通知書の最後に記した7項目の質問に回答する形で記述されてました。(ちなみにあちらからも内容証明で送られてきました。着払いではありませんでしたw)
(私が送付した通知書については過去記事【通知書送付からもうすぐ2カ月…返事なし泪 - 軽微な交通違反で現行犯逮捕されました泪 (hatenablog.com)】をご参照下さい。)
以下に、私の質問と、それに対する今回の回答を並べて示します。
【質問】
一、私が道路交通法違反を現認したと警察官から指摘された際、反則告知書の作成から交付まで待つ義務があったのか。
二、私が免許証を提示し正式裁判を望む旨を警察官に伝えたあと、違反現場に私を留め置いたり、帰りたいという希望に駄目だと答えたりした法的根拠は何であったのか。
三、私からの再三の質問(反則を現認したときの切符処理以外の対応法や私を現場に留め置き帰らせなかった法的根拠、私が現場に留まることが義務か任意か、など)に答えなかったり、確認が必要であるとし答えられなかったりした警察官の態度や知識・技量に問題は無かったか。
四、今回の現行犯逮捕は、どういう逮捕要件を認定して行われたか。
五、今回の逮捕は不当ではなかったか。
【回答】(質問の一~五にはまとめて「御説明いたします」とのことでした。)
警察官は、交通反則通告制度の対象となる行為を認めた場合には、道路交通法に基づき、書面により告知することとなっており、告知をするために関係書類を作成する間、現場での待機をお願いしています。
次に、貴殿に現場での待機を求めたことについては、交通反則通告制度は反則金を納付することで公訴提起されないという違反者の利益を図る側面を有しており、交通反則告知書を作成した上で、改めて交通反則通告制度の適用を受けるかどうかを確認するため、交通反則告知書を作成し終えるまでの間、待機を求めたものであります。
また、交通反則通告制度を適用しない場合には、刑事事件として取扱うこととなり、取調べや現場見分等の捜査に協力していただく必要があったことから、現場において貴殿に対し、任意捜査に応じるかどうかを再三に亘り確認を行ったものであり、そのような経緯からも、貴殿に対し現場で待機することを求めたものであります。
取締り現場において対応した警察官の知識・技量についての質問については、対応した警察官は各法令に基づき適正に対応しており、知識・技量に問題はなかったものと認識しております。
現行犯逮捕に至る逮捕要件の認定状況については、警察官は任意捜査の原則に基づき書面の作成や刑事事件に移行した際の必要な捜査を行うため、貴殿に対し再三現場に留まるよう求めていたところ、貴殿は「出頭には応じない」等と申し立て、これに応じなかったこと及び現場から立ち去ろうとしたことから貴殿を現行犯逮捕したものであり、不当逮捕には当たらないものと認識しております。
【質問】
六、私を勾留した際の名護警察署の対応は適切であったか。
【回答】
留置した際の名護警察署の対応については、留置施設内での対応は、当該施設の適正な管理運営を図るため、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」等の関係法令に基づく必要な制限を課しており、一定の権利や利益に対する制約があります。
ゆえに、留置施設内における食事や運動、入浴等に関する一日の流れについては、留置を開始する前に告知書により貴殿に説明をしておりましたところ、入浴については実施する日があらかじめ施設により定められており実施しなかったものであり、また、薬については薬の処方を依頼するための確認の意味で貴殿に質問させていただいたもので、事実その翌日には病院に対して薬の処方依頼を行っていたものであります。
一方で、夕食の提供については、留置施設の食事の時間は過ぎていたものの、食事の希望について確認する必要があったと考えており、関係職員に対する指導教養を徹底してまいります。
【質問】
七、今回録音した内容を公開してもよいか。
【回答】
貴殿が逮捕前に録音した内容を公開するか否かについて警察がお答えする立場にはありません。
…いかがでしょうか。私は、ほとんど想定の範囲内でした。
やはり任意捜査というものは「応じるかどうかは任せるけど、応じないと逮捕するよ」ということらしいです。
今日までに色々と調べたところによると、少なくとも告知書(青切符)の受け取りには応じないと逮捕されることが多い(!?)ようです。切符作成まで待つことや受け取りは義務では無いと思うのになぁ…泪
そういえば過去に警察とやり取りをした時も、義務かどうかの質問は頑なにはぐらかされました。
「任意は拒否する、義務には必ず応じる、正式裁判を求める」と言い続けても、逮捕されるんですねぇ…ニンイッテムズカシイ泪
通知書送付からもうすぐ2カ月…返事なし泪
私が逮捕に納得出来ない旨を九州管区警察局と沖縄県警に通知書という形で伝えてからそろそろ2ヶ月が経ちます。
配達証明付きの内容証明郵便で送ったので、沖縄県警へは6/3、九州管区警察局へは6/4に配達されていることを確認しています。
通知書というより質問書になっていて、電話ではなく文書での回答を希望しました。
警察側に回答の義務が無いことは承知ですが、誠実な対応を期待していました。
そして今現在、何の反応もありません…泪
さて、本記事では私こと【TRZ650】が実際に送った通知書の中身を紹介したいと思います。
一応、個人情報に当たる部分は伏せます。
実際の内容証明は、用紙1枚あたり1行20文字で26行までというように書式が決まってます。(行末に句読点がきて1行21文字となるのもダメらしいです。)
ちなみに、2か所へ全く同内容の通知書を送りましたので宛先が連名になってます。
料金が3898円かかってます。今回の反則金(4000円)とほぼ同額…泪
お返事お待ちしております泪
【以下より実際の通知書の内容です。】
令和3年6月〇日(←実際は右寄せ)
通知書(←実際は中寄せ)
福岡県福岡市博多区東公園7番7号
被通知人
九州管区警察局総務監察部監察課長殿
被通知人
沖縄県警察本部警務部監察課長殿
沖縄県〇〇〇(私の住所)(←実際は右寄せ)
通知人 【TRZ650】(←実際は右寄せ)
令和3年5月21日に沖縄県〇〇(住所、付近の建物)付近道路で起こった私のバイク走行中の右左折方法違反に対する取締りから現行犯逮捕、勾留に至った件について申し上げます。疑問点が多く文末の質問に回答していただくことを望みます。
私が起こしてしまった右左折方法違反については猛省しております。違反事実は現場で認めつつ、反則通告制度は利用せず正式裁判によって解決したい旨を対応された名護警察署の安里さんに伝えました。なので反則告知書は受け取りも署名も拒否しましたが、安里さんはこの書類は作成し渡さなければならない、の一点張りでした。また、反則行為を現認した場合のいわゆる切符処理以外の対処法を尋ねたところその知識は無いようでした。私は家庭に家族を待たせていたため帰りたく今この場に私を留め置く法的根拠は何か尋ねました。ここに留まることが義務でなく任意であるなら退去したい旨を再三にわたり伝えました。捜査について義務には必ず応じるから任意の部分は拒否したいことも再三伝えました。安里さんは私の質問と要望に応えることなく、パトカーに入り窓も閉めてしまいました。私は窓越しに何度も任意なら帰りたい旨を伝えましたが、無視するか、待って下さいというかのみで取り合ってもらえませんでした。私の、帰ったらだめですかとの問いに、一度は明確に駄目ともおっしゃいましたが、その法的根拠は示されませんでした。そこで仕方なく、返事をしないならここに私が留まることは義務ではないと判断して退去しますと複数回窓越しに訴えました。それでも返事が得られなかったため私が自分のバイクに戻ろうとしたところで安里さんら数名の警察官が私を取り囲むように寄ってきて現行犯逮捕すると告げ実際にそうなりました。
私としては逮捕要件を満たさないものであったと考えています。免許証を提示し、氏名居所は明らかで職についても明らかにしていました。この件では証拠隠滅など出来ようはずもありません。右左折方法違反は許されないことですが、この件で職や生活を投げうって逃亡を図る恐れは一般常識から言って考えられないものと思います。そもそも義務には応じる事を伝えている点や正式裁判を望んでいる点からも逃走は考えにくいとするのが妥当ではないでしょうか。また、事前の私からの質問に誠実に答えて頂けていれば、私が帰宅の判断をしてバイクに戻ることもなく、逮捕は防げたはずです。逮捕されるまでの状況は録音してあり、今冷静に聞きなおしてみても多くの疑問が残ります。
また、逮捕後の私の身柄の取り扱いについても不服があります。5月21日17時37分頃から指導取締りを受け逮捕に至ったのですが、仕事帰りであると承知しているにも関わらず夕食の提供や入浴の許可がありませんでした。私は持病があり、医師から処方された薬を毎朝服用していますが、それを2~3日飲まないとどうなるかと尋ねられました。私は医師ではないので判断は出来ませんでしたが、非常に不安である旨を伝えました。まだ被疑者であるだけの段階で生理的にも衛生的にも健康管理上も不安を与える名護警察署の対応は、私を精神的に追い詰めるものでした。
以上の通り、私に対する指導取締りから現行犯逮捕、勾留までに多くの疑問が残るためこの通知書を送付させていただくことにしました。
質問
一、私が道路交通法違反を現認したと警察官から指摘された際、反則告知書の作成から交付まで待つ義務があったのか。
二、私が免許証を提示し正式裁判を望む旨を警察官に伝えたあと、違反現場に私を留め置いたり、帰りたいという希望に駄目だと答えたりした法的根拠は何であったのか。
三、私からの再三の質問(反則を現認したときの切符処理以外の対応法や私を現場に留め置き帰らせなかった法的根拠、私が現場に留まることが義務か任意か、など)に答えなかったり、確認が必要であるとし答えられなかったりした警察官の態度や知識・技量に問題は無かったか。
四、今回の現行犯逮捕は、どういう逮捕要件を認定して行われたか。
五、今回の逮捕は不当ではなかったか。
六、私を勾留した際の名護警察署の対応は適切であったか。
七、今回録音した内容を公開してもよいか。
回答は電話では誤解を招く恐れがあるので、着払いで構わないので【TRZ650】宛に文書の郵送を希望します。
【以上までが通知書の内容です。】
私に非があり、逮捕が正当であったのならそれを伝えてくれることが今後の事故・違反防止になると思うので、警察には回答義務は無くとも誠意ある対応を期待したいです。
でもきっと返事は来ないんだろうなぁ…あと1ヶ月ぐらい待って何もなかったら、電話での問い合わせも考えたいと思っています。
また、録音記録の公開に向けて現在編集中なので、それもそのうちこのブログで公開できればと思っています。
私が大尊敬するサイト
このブログの右側にもリンクを掲載していますが、私が初めて警察の理不尽な交通指導取締りを受けたときからお世話になった大尊敬するサイトがあります。
「取締り110番」
[交通違反]取締り110番[否認したら罰金や点数は?] | 交通違反を否認し、警察と戦う為の知識を身に付ける為のサイトです。 (xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com)
私はこのサイトで学び、過去2度の交通指導取締りで否認を貫き反則金を納めずに済みました(反則点は登録されてゴールド免許ではなくなってしまいましたが泪)。
今回、3度目の交通指導取締りでしたが、久しぶりだったことと少しの勘違いで現行犯逮捕されてしまいました。
そんな私がこのサイトを紹介すると、かえってこのサイトの信用を下げてしまいそうで心配ですが…それでも!
私のマヌケは単に私の勉強不足であり、このサイトにはすべての運転する人に知って欲しい有用な情報がたくさん詰まっています。
一部有料会員限定記事もありますが、基本的なことはすべて無料記事で学べると思います。
実は私も有料会員になっていないのですが、3か月500円で有意義な記事がたくさん読めるので、そこでしっかり勉強しておけば今回の逮捕には至らなかったかもしれません。
私もまだまだこちらのサイトにお世話になり、しっかり勉強させてもらうつもりです。
ゆっくりネットブラウジングが出来るようになったらぜひ有料会員にもなりたいと思っています。
反則通告制度の闇や、青切符なら否認を貫けばほぼ不起訴になること、警察の横暴など目からうろこな内容ばかりです。
私のブログの1億倍役に立つので、私の記事を読んでいる暇があったら是非こちらのサイトをご熟読ください。
それでも私のブログも読んでくれる奇特な方がいらっしゃれば、今後も是非当ブログもご覧くださいm(__)m
任意って何でしょう…
私が現行犯逮捕されてからずっと、“任意”という言葉の意味がわからなくなってしまいました。
何なら、私はこの言葉を人よりよく使ってた自負があったのに…
私は終始「義務には応じる、任意には応じたくない」と主張してました。そしたら逮捕です。
任意=その人の意思に任せること
多分警察もこれを分かってるから、指導取締りの際に命令形でなく「お願いします」「協力してください」と言うことになってるはずです。
指導取締りの中で、どうやら我々市民には免許の提示(提出の義務は無いので渡す必要はありません)は義務付けられてるらしいです、だから応じました。
早く帰りたかったし、私と警察は裁判を行う上でいわば原告と被告という対立関係になるのだから敵には協力したく無いと考えるのは割と自然では無いでしょうか。
てか、民事訴訟で原告に協力的な被告ってあり得る?
でも実際には、「任意に応じない」=「逃走の恐れあり、証拠隠滅の恐れあり」と解釈して逮捕するようです。
応じないなら逮捕するけど応じるかは任せるよ。
これが警察の言う任意捜査なのでしょう。
これをお読みの皆さん、納得できなくても逮捕されたらほとんど負けです。
警察の交通取り締まりに絡まれたら、残念ですが不本意でも納得できなくても捜査には応じたほうがいいかもです。
その上で、否認は貫いて構わないと思います。
もしまた警察に絡まれたら(無いことを祈りますが)捜査や出頭要請には応じつつ否認を貫こうと思います。反則金は収めません。正式裁判(略式では無い)を求め続けます。
反則点は…諦めます泪
応じなければ強制力を行使する任意って任意なのかな…
私のように軽微な交通違反で逮捕された事例。
ちょっとネットを除いていたら、私のように軽微な交通違反で逮捕された事例がでてきました。
読んでいると、私より理不尽な扱いを受けている印象です。
少し古い事例ですが、以下にリンクを貼ります。
軽微な交通違反(指定場所一時不停止)による現行犯逮捕に疑問 - 弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件 (bengo4.com)
弁護士さんに質問相談できるサイトなのですが、この中で弁護士さんの返答が、あまりに無情な現実を突きつけていました。
”警察の対応は不当ですが、時折このような軽微な事案での逮捕も見受けられます。
不服を訴える方法としては、国家賠償請求くらいしかないですが、慰謝料等は、とれるとして10万円くらいにしかなりません。”
実は、私が知り合いの弁護士に相談したときにも似たようなことを言われました。
警察を相手に訴訟を起こしても、自身や家族の負担が大きい割にリターンが少ない、と。
控訴・上告審までもつれることがほぼ確実ですし、実名報道等もされるでしょうからね。
それで私は不服ながら法的措置は諦めて、でも何もしないのも嫌だったので、せめてもの抗議として監察あてに通知書を送らせてもらったのでした。
ちなみに、現行犯逮捕については、以下のような決まりがあるようです。
”30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。”
青切符に応じて反則金を納めたら刑事罰を逃れられるような右左折方法違反はこの法律に該当する軽微事件ですよね。
これを見ると、私を現行犯逮捕できた理由は”逃走の恐れ”ぐらいかと思うのですが、正式裁判を望みつつ、任意捜査には応じたくないが義務にはしっかり応じると再三述べていた私に”逃走の恐れ”はあったのでしょうか…
監察あてに内容証明郵便で通知書を送った話①
私がバイク運転中の右左折方法違反(ショートカット・反則金4000円)で現行犯逮捕されたのは5月下旬でした。
一晩の留置で釈放されましたが、納得が出来なかったので知り合いの弁護士に相談(あくまでも相談で、正式に依頼したわけではありません)し、警察の監察という部署に通知書(書いてるうちに質問書になってました)を内容証明郵便で送ることにしました。
6月上旬、人生初の通知書を以下の2か所(同内容)に発送しました。
沖縄県警察本部 警務部 監察課長 殿
九州管区警察局 総務監察部 監察課長 殿
内容証明郵便というのは、「こういう内容の文書を指定の宛先に確かに届けました。相手は受けとりました(または受け取り拒否をしました)」ということを郵便局が証人になって確認してくれるサービスだそうです。
発送から数日後、どちらも受け取られたという知らせを郵送で受け取ることが出来ました。
警察側は私の通知書に対して返答する義務はありません。しかし、私は警察へ通知を送ったし警察はそれを受け取った、受け取ったうえで返事をしなかった(または返事をしてくれた)という事実を明確に残すことが出来ます。
この記事を書いている6月24日現在、まだ何も返事はありませんが、2~3か月は待ってみたいと思います。
ちなみに沖縄県警ではHPによると意見・要望・苦情等について電話やメールでの問い合わせ先はありますが、
”原則として皆様方と電話等により具体的な内容を確認するなどしながら、回答等をしていますので、電話番号を明記していただくようお願いします。なお、メール、文書による連絡・回答は行っておりません。”
意見・要望・苦情等のメールの受付 | 沖縄県警察 (pref.okinawa.jp)
とのこと。言質を取られないための責任回避でしょうね。
私が電話をするなら絶対に録音します。(でもiPhoneは通話録音に弱い泪)
私は今回の通知書で、『回答は電話では誤解を招く恐れがあるので、着払いで構わないのでTRZ650宛に文書の郵送を希望します。』と記しました。
果たして何かしらの返事を頂けるかどうか…
通知書の内容や、逮捕当時の録音データなどは、警察側の対応等を考慮しながら、そのうちこちらで公開できればと考えています。